事業系一般廃棄物の取扱いでよく聞く「あわせ産廃」とは?
どうも産廃太郎です。
今日は廃棄物を取扱う際によく聞く「あわせ産廃」とはなにかを紹介したいと思います。
INDEX
あわせ産廃とは
前回紹介したように廃棄物は排出元の業種や種類から「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分けられそれぞれ適正に処分する必要があります。
事業系一般廃棄物として飲食店の生ごみを回収するはずが、廃プラスチック類(※廃プラスチック類は事業を伴って排出された場合はあらゆる分野関係なく産業廃棄物として適正処理しなければいけない。)が混合していた。なんて話は業者からしてみればよくあることです。
正直、処理会社から排出事業者へお願いしても全ては改善されないというのが現実的な問題としてあります。行政としても一般廃棄物の処理責任は市町村にあるので、行政施設に搬入される場合は展開検査などを実施し、その対策に注入しています。
では、ちょっとでも産廃が混入していると一廃としては処理されないのか?というとそうでもありません。廃棄物処理法では以下のとおり市町村の産業廃棄物の取り扱いについてが明記されています。
市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第11条第2項
これが「あわせ産廃」です。
区分する意味
「なら、ややこしいこと言わないで全部あわせ産廃として自治体が処理すればよくない?」
いやいや、それは短絡的です!
条文にもあるように「市町村は、(中略)行うことができる。」なので市町村が産廃を処理する義務はありません。あくまで産廃を処理しても違法にはならない、という意味です。
市町村は自治体の処理負担を少しでも減らしたいので、産廃はできるだけ民間の処理会社でなんとかしてね〜というのがホンネです。
それに皆さんが収めている税金で「処理する必要のない事業者のごみ」を負担するのは正直イヤですよね。
あわせ産廃が自治体で処理できない場合
行政施設が受入できないあわせ産廃はどうすればいいのでしょうか。
基本的に、
「自治体に処理方法を確認する」
これしかないです。
行政施設に搬入する場合は完全に産廃と一廃を分類する必要があるので、それは実務上、コストや時間がかかりすぎるため困難。ではどうするかというと、上記のように自治体に処理方法を確認して「産廃として民間の処理会社に委託する」と指導してもらうしかないです。
こういった法整備がちゃんと整えば処理会社も判断に迷わず済むのですが・・・
では、また。