産廃事務員の忘備録

廃棄物について色々と

産業廃棄物委託契約書の必須項目とは!?

f:id:sanpai-taro:20210322010843j:plain

どうも、産廃太郎です。

最近は年度末と年度初めで忙しい日々を過ごしている方が多いんじゃないでしょうか。私も社会の歯車として業務を遂行しております。

 

前回の記事で産業廃棄物の処理責任は排出した事業者にあることを説明しました。

sanpai-taro.hatenablog.com

しかし、一般的な事業者は自社で廃棄物を処理することが困難なので廃棄物処理の許可業者にその業務を委託することになります。その際に排出事業者と処理業者の間で必要となるのが記事のタイトルにもある「産業廃棄物委託契約書」です。

廃棄物処理法にはその締結が必須だとされていますが、記載しなければいけない項目についても明記されています。

今回は前述した廃棄物契約を企業間で締結する際に担当者が把握すべき項目を確認しましょう。

 

 

f:id:sanpai-taro:20210322010205j:plain

産業廃棄物収集運搬および処分委託契約書に必要な項目

  1. 委託する産業廃棄物の種類・数量
  2. 委託者が受託者に支払う料金
  3. 受託者の許可の事業の範囲
  4. 委託契約の有効期間
  5. 適正処理のために必要な情報として、「産業廃棄物の性状、荷姿」「通常保管状況下での腐敗、揮発等、性状変化の情報」「他の廃棄物との混合等により生ずる支障」「日本工業規格C0950号に規定する含有マークの表示がある場合は、その表示に関する事項」「石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨」「その他取り扱う際に注意すべき事項」
  6. 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報(上記5の事)に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
  7. 受託業務終了時の委託者への報告に関する事項
  8. 委託契約解除時の未処理廃棄物の取り扱い

産業廃棄物収集運搬委託契約書の必須項目

  1. 運搬の最終目的地の所在地
  2. 積替保管を行う場合は、保管場所の所在地、保管する産業廃棄物の種類・保管上限
  3. 安定5品目の積替保管を行う場合は、積替保管場所で他の廃棄物と混合することの許否

産業廃棄物処分委託契約書の必須項目

  1. 処分または再生の場所の所在地、処分方法、施設の処理能力
  2. 最終処分の場所の所在地、処分方法、施設の処理能力(中間処理を委託する場合)
  3. 輸入廃棄物の場合は、その旨

留意点

委託契約書のモデル様式は東京都や各廃棄物の協会で簡単にDLできますが、特に注意すべきは建設業界が建設廃棄物に特化した様式を利用されている方です。

※建設廃棄物とは建設工事で発生した副産物のことで、建設発生土と有価物以外のものをいいます。建設業に係る工事で排出される廃棄物は業種限定の対象であり、紙くず、木くず、繊維くずは産業廃棄物に該当します。

sanpai-taro.hatenablog.com

 

私は廃棄物の中間処理施設の事務員として、自社運搬の排出事業者や収集運搬会社が作成した契約の締結手続きを担当していますが、業界が発行する建廃様式を利用されている会社さんは前述の必須項目を満たしていないまま契約書を持ち込まれる方が多いです。特に適正処理のために必要な情報(廃棄物の性状、荷姿等)は記載漏れが多いため気をつけましょう。

 

それでは、また。